一軒家民泊の許可を取るには?必要な設備・手続き・費用を徹底解説

一軒家で民泊を始める場合、マンションとは異なる許可要件や設備基準があります。旅館業法と民泊新法のどちらで申請するかによって、営業日数や必要な設備も変わってきます。一軒家は比較的許可が取りやすいと言われていますが、消防設備や用途地域などクリアすべき条件もあります。この記事では、一軒家民泊の許可取得に必要な手続きと費用、準備すべき設備について詳しく解説します。
一軒家民泊で取得できる許可の種類

一軒家では旅館業法、民泊新法、特区民泊のいずれかで許可・届出を行います。それぞれの特徴を理解して、自分に合った方法を選びましょう。
旅館業法(簡易宿所)の特徴
旅館業法の簡易宿所営業許可を取得すれば、年間を通じて制限なく民泊を営業できます。180日の営業日数制限がないため、安定した収益を確保しやすいのが大きなメリットです。
ただし、許可取得のハードルは高く、用途地域の制限が厳しく設定されています。消防設備や衛生設備の基準も細かく定められており、申請手続きも複雑です。保健所や消防署での事前相談、図面作成、複数の書類提出が求められます。
初期投資や申請費用もかかりますが、本格的に民泊事業を展開したい場合には最適な選択肢といえます。物件条件は必ず保健所に相談して確認してください。
民泊新法(住宅宿泊事業法)の特徴
民泊新法に基づく届出は旅館業法と比べて手続きが簡単で、設備基準も緩やかです。用途地域の制限もほとんど受けないため、住居専用地域でも営業できる可能性が高いでしょう。
また、床面積の最低基準もなく、小規模な一軒家でも届出できます。ただし、年間営業日数が180日以内に制限されているため、通年での収益確保は難しくなるほか、自治体によっては独自の条例で営業期間や区域を制限している場合もあります。初期投資を抑えたい、副業として民泊を始めたいといった場合には、民泊新法での届出が適しているでしょう。
特区民泊の特徴(対象地域のみ)
特区民泊は、国家戦略特別区域に指定されたエリアでのみ利用できる制度です。東京都大田区、大阪府、福岡県北九州市など、限られた自治体が対象となっています。特区民泊では年間営業日数の制限がなく、180日ルールの適用も受けませんが、最低宿泊日数が2泊3日以上に設定されているため、短期利用には向きません。
また、対象エリア内でも用途地域や自治体条例によって営業できない場所があるため、事前確認が必要です。特区に該当する地域で物件を持っているなら、旅館業法と特区民泊のどちらが適しているか比較検討するとよいでしょう。
一軒家民泊の許可取得に必要な条件

許可を取得するには、用途地域や床面積、消防設備など、様々な基準を満たす必要があります。事前に確認しておきましょう。
用途地域の確認と営業可能エリア
一軒家で民泊を始める前に、物件の所在地の用途地域を確認する必要があります。
| 用途地域 | 営業可否 |
| 近隣商業地域 | ○ 営業可能 |
| 商業地域 | ○ 営業可能 |
| 準工業地域 | ○ 営業可能 |
| 第一種住居地域 | △ 床面積3,000㎡以下なら可能 |
| 第二種住居地域 | △ 床面積3,000㎡以下なら可能 |
| 第一種・第二種低層住居専用地域 | × 営業不可 |
| 第一種・第二種中高層住居専用地域 | × 営業不可 |
民泊新法の場合ほぼすべての用途地域で営業可能ですが、自治体条例で制限されている場合があります。自治体の都市計画課や保健所で用途地域を確認し、民泊営業が可能かどうかを事前に把握しておきましょう。
床面積の最低基準(法律別)
民泊の制度によって、客室の床面積基準は大きく異なります。それぞれの要件を理解して、自分の物件がどの制度に適しているか判断しましょう。旅館業法の簡易宿所では、客室の床面積が33㎡以上必要です。ただし、宿泊者数が10人未満の場合は、1人あたり3.3㎡以上あれば許可が下りるため、たとえば定員5人なら16.5㎡以上の客室面積で営業できます。
一方、民泊新法では床面積の最低基準がありません。小規模な一軒家でも届出できますが、台所・浴室・トイレ・洗面設備が整っている必要があります。特区民泊も床面積の明確な基準はないものの、自治体によって独自ルールを設けているケースがあるため、事前確認が欠かせません。
消防設備の設置要件
一軒家で民泊を営業する場合、消防法に基づく設備の設置が義務付けられています。旅館業法の簡易宿所では、延床面積や収容人数に応じて必要な設備が変わりますが、延床面積が150㎡以上、または収容人数が10人以上の場合、自動火災報知設備の設置が必須です。民泊新法でも、延床面積や宿泊者数に応じて消防設備の設置が求められます。消防署に事前相談し、必要な設備を確認したうえで、適切に設置しましょう。
衛生設備(トイレ・浴室)の基準
旅館業法の簡易宿所では、トイレや浴室などの衛生設備にも基準があります。トイレは宿泊者数に応じた数を設置する必要があり、一般的には宿泊者10人につき1つ以上が目安です。浴室も同様に、宿泊者数に見合った数が求められます。民泊新法では、住宅としての設備があれば良いため、台所、浴室、トイレ、洗面設備が1つずつあれば基準を満たします。保健所の立ち入り検査で不備が見つかれば、許可が下りない場合もあるため、事前に設備を整えておきましょう。
一軒家民泊の許可申請の手順

許可申請は複数の窓口での事前相談から始まります。スムーズに進めるため、全体の流れを把握しておきましょう。
STEP1.賃貸人への許可願い(賃貸の場合)
賃貸物件で民泊を始める場合、まず物件オーナーや管理会社から民泊営業の承諾を得る必要があります。賃貸借契約書に民泊禁止の条項がある場合や、無断で営業すると契約違反となり、退去を求められるケースも少なくありません。事前にオーナーに相談し、書面で承諾を得ておきましょう。承諾書は、許可申請時に必要な書類の一つとなるため、必ず用意しましょう。
STEP2.保健所への事前相談と書類準備
許可申請の前に、管轄の保健所で事前相談を行いましょう。物件の図面や設備の状況を説明し、許可取得の可能性や必要な改修工事について確認します。保健所では用途地域・床面積・衛生設備の基準などを細かくチェックしてくれるため、事前相談は欠かせません。
相談後、必要な書類を準備します。一般的に必要な書類は以下の通りです。
- 申請書
- 物件の平面図
- 建物の登記事項証明書
- 賃貸借契約書(賃貸の場合)
- オーナーの承諾書(賃貸の場合)
図面は専門的な知識が求められるため、行政書士や建築士に依頼するケースも多くあります。
STEP3.消防署への設備確認と届出
保健所と並行して、消防署にも相談が必要です。以下の流れで対応を進めましょう。
- 設備基準の確認
消防法に基づく設備基準を満たしているか、消防署で確認します。 - 消防設備の設置
必要な設備(消火器・自動火災報知設備・誘導灯など)を設置します。 - 防火対象物使用開始届の提出
設備設置が完了したら、消防署に届出を提出します。 - 検査と適合通知書の取得
消防署の検査を受け、適合通知書を発行してもらいます。この適合通知書は保健所への許可申請時に必要な書類となるため、必ず取得してください。
消防設備の設置には費用と時間がかかるため、早めに対応することをおすすめします。
STEP4.申請書類の提出と審査
すべての書類が揃ったら、保健所に許可申請書を提出と申請手数料の支払いをします。提出後、保健所による書類審査と現地調査が行われ、図面通りに設備が設置されているか、衛生基準を満たしているかなどを確認し、通常1〜2ヶ月後に審査結果が開示されます。不備があれば補正を求められるため、指摘された内容を速やかに対応しましょう。審査に合格すれば、営業許可証が交付され、正式に民泊営業を開始できます。
一軒家民泊の開業にかかる費用

許可取得には申請手数料のほか、設備投資や代行費用など様々なコストがかかります。初期投資の目安を知っておきましょう。
許可申請手数料の相場
旅館業(簡易宿所)の許可申請手数料は自治体で差が大きく、目安は15,000〜30,000円程度です。住宅宿泊事業(届出)は多くの自治体で無料〜数千円、国家戦略特区の特区民泊は約1万〜2万円前後の手数料がかかる例があります。手数料の他に添付書類や審査基準、審査期間も自治体ごとに異なるため、申請前に必ず管轄の保健所や自治体サイトで最新情報を確認してください。
消防設備・改修工事の費用
消防設備の設置費用は、物件の規模や必要な設備によって大きく異なります。消火器は1本5,000円〜10,000円程度、自動火災報知設備は30万円〜100万円程度、誘導灯は1台2万円〜5万円程度が相場です。
延床面積が広い一軒家や、収容人数が多い場合は、設備が増えるため費用も高くなるほか、内装の不燃化や避難経路の確保など、建築基準法に適合させるための改修工事が必要な場合もあります。改修工事は規模によって数十万円から数百万円かかるケースもあるため、事前に見積もりを取りましょう。
家具・備品の初期投資
民泊営業を始めるには、ベッドや布団、テーブル、椅子、カーテン、家電製品など、様々な家具や備品を揃えなければなりません。一軒家の場合、部屋数が多いため、複数のベッドやリネン類が必要です。トータルの初期投資は、物件の広さや設備のグレードによって異なりますが、50万円〜150万円程度が目安となりますが、中古品やレンタル品を活用すれば、コストを抑えられるでしょう。ゲストの満足度に直結する部分なので、ある程度の投資は求められます。
行政書士への代行依頼費用
許可申請は複雑で図面作成や書類準備に専門知識が必要なため、対応できない場合は行政書士に代行を依頼しましょう。行政書士報酬は業務範囲や書類の量、現地調整の有無で変わりますが、簡易宿所(旅館業)許可の代行は概ね20万〜40万円、民泊新法の届出代行は10万〜25万円が実務上よく見られる金額ですが、部分的な作業ならより安く済む場合もあります。図面作成や消防・保健所との調整を依頼すれば手間と時間を大幅に削減できるでしょう。
まとめ
一軒家で民泊の許可を取得するには、まず地域の用途制限を確認し、どの制度で申請するかを検討する必要があります。自宅の空き部屋を活用する家主居住型は、設備投資を比較的抑えて始められるのが特徴です。一方、家主が不在となる場合や階数の多い建物では、安全設備の設置費用が増える傾向にあります。いずれの形式でも、事前に保健所や消防署へ相談し、必要な基準を確認してから準備を進めることで、スムーズに許可を得やすくなります。