株式会社Tabiji Partners(以下「甲」という。)と本フォームにご入力いただくお客様(以下「乙」という。)は、甲が乙に対して提示するM&A案件(以下「本件案件」という。)の検討に関し、甲が乙に開示した情報及び乙が甲に開示した情報の取扱いについて、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結します。
第1条(秘密情報及び定義)
本契約において秘密情報とは、甲が乙に対して、書面・口頭・電子メールその他方法を問わず開示した技術上または営業上の情報であって、開示の際に秘密情報である旨表明した一切の情報をいいます。本件案件の対象である会社又は事業(以下「対象会社等」という。)の名称、所在地及びその存在、並びに甲が本件案件の検討を行っている事実及びその検討内容に関する一切の情報も秘密情報に含まれます。ただし、(1)開示を受けた時点で既に公知であった情報、(2)開示を受ける前に取得していた情報、(3)第三者から秘密保持義務を負うことなく取得した情報、(4)開示後に自己の責に帰すべき事由によらず公知になった情報は含まれません。
第2条(秘密保持義務)
乙は、秘密情報を第三者に開示・漏えいしてはなりません。ただし本件案件の検討のために合理的に必要な範囲に限り、自己の役員・従業員、依頼する弁護士・公認会計士・税理士・司法書士その他の専門家に開示することができ、この場合乙はこれらの者に本契約と同等の義務を遵守させ、その行為について自ら責任を負います。乙は、甲から開示されたM&Aに関する一切の情報を、甲の許可なしにSNSやWebサイトで公開してはなりません。
第3条(使用目的)
乙は、秘密情報を本件案件の検討のためにのみ使用し、これ以外の目的に使用してはなりません。
第4条(複製)
乙は、書面による甲の事前の承諾なく、秘密情報を複製または複写してはなりません。
第5条(資料の帰属等)
甲が作成した「事業概要資料」「対象事業財務資料」などの資料の帰属は全て甲にあるものとし、乙自らが該当資料を用いて買い手を募集する行為や、他のアドバイザーに該当資料を渡して買い手を募集する行為は、甲の許可を得ていない場合一切禁止します。
第6条(直接交渉等の禁止)
乙は、甲の書面による事前の承諾を得ることなく、本件案件に関し、甲を排除し又は甲を介さずに、対象会社等・その経営者・株主・オーナー・役員・従業員・取引先・賃貸人・管理会社・清掃会社その他の関係者及びその代理人・専門家(以下「対象関係者」という。)に対し、直接・間接を問わず接触・交渉してはなりません。また対象関係者との間で本件案件に関する取引・契約その他の合意を行ってはならず、第三者をして前記の接触・交渉を行わせてはなりません。本契約締結前から対象会社等又は対象関係者と関係を有する場合は、遅滞なく甲に通知し、甲を通じて協議するものとします。
第7条(違約金等)
1. 乙が、偽名若しくは架空の名義により本契約を締結した場合、又は同業者等による情報の不正取得(情報の抜き取り)その他これに類する本契約違反行為を行った場合、乙は甲に対し、違約金として金150,000円を支払うものとします。
2. 乙が第6条(直接交渉等の禁止)又は第5条(資料の帰属等)に違反し、甲を介さずに対象関係者(売主等を含む。)に接触し、本件案件に関する取引(事業譲渡、株式譲渡その他これらに準ずる取引をいう。)を成立させた場合、乙は甲に対し、当該取引の譲渡対価に対する当社所定の仲介手数料相当額を支払うものとします。
3. 前二項の違約金等の定めは、甲に生じた実際の損害の額がこれを上回る場合において、甲がその超過額の賠償を別途請求することを妨げるものではありません。
第8条(差止請求、損害賠償等)
甲は、相手方が本契約に違反した場合、秘密情報の使用を差し止めることができます。乙は、本契約に違反して相手方に損害を与えた場合、損害の拡大防止のため適切な措置をとるとともに、その損害を賠償しなければなりません。
第9条(有効期間)
本契約の有効期間は本契約締結日より3年とします。期間経過後であっても、第2条・第3条・第5条・第6条・第7条の規定は本契約終了後3年間効力が存続します。
第10条(専属的合意管轄裁判所)
本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
甲:東京都港区芝大門1丁目2番8号 NOVELWORK shibadaimon 6F / 株式会社Tabiji Partners / 代表取締役 濱口優太郎