旅館業法改正(2023年)と民泊M&Aの許可承継|事業譲渡での取扱いを解説

民泊事業をM&Aで譲り受ける際、買い手様が最も気にされるのが「許可を引き継げるのか」という点です。2023年12月13日に施行された旅館業法の改正により、事業譲渡における許可の取扱いが変わりました。本記事では、改正のポイントと、民泊M&Aへの影響、区分ごとの注意点を整理します。
改正前の課題|事業譲渡では許可を取り直す必要があった
改正前は、法人の合併・分割や相続による旅館業の承継は届出で認められていた一方、事業譲渡による承継では、譲受人が新たに許可を取得し直す必要がありました。許可の取り直しには審査や現地確認などで時間を要するため、譲渡のタイミングと運営開始の間に空白が生じやすく、その間の売上機会を失うおそれがありました。こうした事情は、宿泊施設のM&Aを進めるうえでの実務的な負担となっていました。
2023年12月13日施行の改正内容
2023年(令和5年)12月13日に施行された改正により、旅館業の事業譲渡についても、合併・分割・相続と同様の取扱いが可能となりました。具体的には、譲受人が事業譲渡について都道府県知事等に申請し、承認を得ることで、新たに許可を取得することなく営業者の地位を承継できるようになったとされています。
これにより、許可の取り直しに伴う空白期間のリスクが軽減され、旅館業許可(簡易宿所を含む)で運営される施設のM&Aが、以前より進めやすくなったと考えられます。譲渡実行の前後で営業を止めずに引き継げる見通しが立てやすくなる点は、売り手様・買い手様の双方にとって意義があります。
承認申請の手続きと必要書類の概要
事業譲渡による地位の承継を受けるには、譲受人・譲渡人の情報、譲渡の予定年月日、営業施設の名称・所在地などを記載した申請書を、事業譲渡を証する書類などとともに、譲渡の前にあらかじめ都道府県知事等へ提出する必要があるとされています。
- 譲受人・譲渡人の住所・氏名(法人は名称・所在地)等の記載
- 譲渡の予定年月日、営業施設の名称・所在地
- 事業譲渡を証する書類、法人の場合は定款の写し等の添付
- 旅館業法上の欠格事由に該当しないことの確認
承継後は、都道府県知事等が承継の日から一定期間内に、事業の継続状況や施設・設備の基準適合、衛生管理の状況などを確認する調査を行うとされています。手続きの様式や運用は自治体によって異なる場合があるため、対象施設の所在地を所管する行政窓口への事前確認が重要です。
注意点|住宅宿泊事業・特区民泊は取扱いが異なる
この改正はあくまで旅館業法に基づく事業に関するものです。住宅宿泊事業(民泊新法)の届出や特区民泊の認定については、この承継制度の対象とは異なり、廃止届と新規届、あるいは新たな認定申請などが必要となる可能性がございます。
対象施設が旅館業許可・住宅宿泊事業・特区民泊のいずれで運営されているかによって、とるべき手続きも、承継のしやすさも変わってきます。まずは施設の許認可区分を正確に把握することが、M&Aの検討における第一歩となります。どの手続きが必要となるかは、所管行政や民泊・旅館業に詳しい行政書士の先生への確認をおすすめします。
売り手様・買い手様それぞれの確認事項
売り手様は、保有する許可の種類や取得時期、これまでの行政対応の履歴を整理しておくと、譲渡の検討がスムーズです。買い手様は、承認申請に要する期間を見込んだうえで、クロージングと運営開始のスケジュールを設計することが望まれます。
- 許認可の区分(旅館業・住宅宿泊事業・特区民泊)の特定
- 承認申請または届出に必要な期間の見積もり
- 消防法令への適合状況と、必要な設備の確認
- 譲渡スキーム(事業譲渡・株式譲渡)による手続きの違い
民泊M&Aへの実務的な影響
今回の改正は、旅館業許可で運営される宿泊施設のM&Aにおいて、許可承継の見通しを立てやすくする方向に働くと考えられます。買い手様にとっては取得後の運営開始までの不確実性が下がり、売り手様にとっても譲渡を提案しやすくなる面があります。ただし、承認の可否や所要期間は個別の事情や行政の判断により異なるため、余裕をもったスケジュール設計が望まれます。
よくあるご質問
Q. 事業譲渡なら必ず許可を引き継げますか。 A. 承認を得ることで営業者の地位を承継できる制度が設けられましたが、承認の可否は要件の充足状況や行政の判断によります。確実な承継を保証するものではないため、事前の確認が重要です。
Q. 住宅宿泊事業(民泊新法)の物件でも同じ手続きですか。 A. 住宅宿泊事業はこの承継制度の対象とは異なり、廃止届と新規届が必要となる可能性がございます。施設の区分ごとに手続きが異なる点にご留意ください。
まとめ
2023年12月の旅館業法改正により、事業譲渡でも承認を通じて営業者の地位を承継できるようになりました。もっとも、住宅宿泊事業や特区民泊は取扱いが異なるため、施設の区分に応じた確認が欠かせません。株式会社Tabiji Partnersは民泊専門のM&Aとして、許認可の論点を踏まえたご相談に対応しております。あわせて旅館業を譲渡したい方へもご覧ください。
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